中小法人・個人事業者のための一時支援金の小さな相談から実際の申請手続きの代行まで
~横浜で一時支援金のご相談は西島朝子行政書士事務所へ~

一時支援金、申請代行までうけたまわります

一時支援金について、みなさんのところまで情報は届いていますか?

(「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」2021年3月8日から5月31日まで)

「知らなかった」というのは、残念です。

知っていても、自分が申請対象になるかどうか、どんな資料が必要なのか、どういう手続きなのか、分からないことが多いかと思います。

当事務所は、 一時支援金の登録確認機関になっていますので、申請できるかな?という確認から、申請代行まで承ります。

一時支援金のの申請代行は、33,000円で承ります。
(東京都、神奈川県外への出張での打ち合わせや書類の確認作業は、別途交通費等をご負担いただく場合があります)

事務所は横浜にありますが、対面でお話しできない場合は、LINE通話やZOOMを使ってオンラインで確認作業を行い、インターネット上からの申請の代行まで承ります。

インターネット上で申請項目の入力や資料の添付まで代行までできる士業は、行政書士だけです。

まずは、申請できるのか、どういう手続きが必要なのかなど、ご相談から承ります。

お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

(お電話いただいたときに、留守番電話になってしまったときは、メッセージを残しておいてください。折り返しお電話いたします)
 

2021年現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊急事態宣言で売上に影響がでている飲食業に関連している事業や、個人向けに商品やサービスを提供している事業者、個人事業者のみなさま

3月8日から受付が始まった、「中小法人・個人事業者のための一時支援金」の申請はご検討されていますか?

緊急事態宣言が出された地域外にあっても飲食業以外でも、給付要件を満たせば、業種や所在地を問わず支給対象になります。(中小法人は上限60万円、個人事業者は上限30万円)

自分は給付対象になるのか分からない

申請のための必要書類が分からない

ウェブを使ったオンラインでの申請が不得手だ

「中小法人・個人事業者のための一時支援金」の給付対象になるかの最初の相談から実際の申請手続きの代行まで、部分的にでも、一貫しても、ご支援いたします。

    一時支援金の給付対象のポイント

    2021年1月の緊急事態宣言で、飲食店の時短営業や外出や移動の自粛の影響を受けていること

    今年2021年の1月、2月、3月いずれかの1カ月の売り上げと去年2019年またはおととし2020年の同じ月(1月、2月、3月いずれか)を比べて、1カ月間の売り上げが50%以上減少していること

    CONCEPT

    西島朝子行政書士事務所

    役所言葉の通訳士「カタイことをやわらかくする」

    28年間の市役所勤務の経験を生かして、うまく行政とつきあっていく方法を伝えて、お手伝いします。

    公益法人の設立運営、セミナーの企画から運営までのアドバイス、小規模事業者やNPO法人の事業のための補助金申請や新たな事業のための手続きについてなど、あなたの背中を後押しするようなアドバイスをいたします

    お気軽にお電話でご連絡ください
    080-3550-3489 080-3550-3489
    9:00 〜 17:00
    Access

    法人設立補助金申請などのお悩みに軽いフットワークで対応いたします

    概要

    店舗名 西島朝子行政書士事務所
    住所 神奈川県横浜市港北区樽町3-2-21
    パークシティ綱島
    電話番号 080-3550-3489
    営業時間 9:00 〜 17:00
    ※時間外はご相談ください

    アクセス

    株式会社や一般社団法人、特定非営利活動法人の設立手続きから補助金給付金助成金の申請書類作成まで、ビジネスに関わる様々なお困りごとを解決するために丁寧にお手伝いいたします。初回無料相談のお申し込みは対面のほかにもZoomやSkypeなどのビデオ通話も対応可能です。
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