NPO法人における定款変更をサポートいたします
定款変更の実績が多い行政書士をお探しなら
西島朝子行政書士事務所
初めての方も安心してご相談ください

変更事項に合わせて手続きを支援します

NPO法人の定款変更は前提として社員総会の議決が必要ですが、所轄庁への届出や認証取得も必要となります。横浜に事務所を構える行政書士として複雑な手続きや書類作成を請け負います。
運営支援に関して多くの実績があります
Check!
悩み解決で明るい未来へ
豊富な実務経験に基づくノウハウを活かしてNPO法人の定款変更をアシストします
Point1

的確な認証申請で健全運営へ

事務所移転で所轄庁の変更がある場合や、社員の資格喪失、会計に関する事項の変更など、軽微ではない定款変更がある場合には認証申請が必要です。NPO法人の運営を支援してきた経験とノウハウを活かしてお悩みを解決へと導きます。

Point2

判断に迷う場合はぜひご相談

「認証申請が必要なのだろうか」「届出だけでよいのだろうか」と判断が難しい場合も気兼ねなくご相談ください。横浜を中心とした地域でお悩みやご相談を承り、それぞれの状況を精査した上でアドバイスいたします。

Point3

定款の整備もお任せください

定款変更はもちろんのこと、設立から長期間が経過していたり、法律改正で用語が変更になっていたりする場合の定款整備もお手伝いいたします。書類作成や手続きなどの煩雑な業務を全て請け負い、安心感をお届けいたします。

お気軽にお電話でご連絡ください
080-3550-3489 080-3550-3489
9:00 〜 17:00
Access

法人設立補助金申請などのお悩みに軽いフットワークで対応いたします

概要

店舗名 西島朝子行政書士事務所
住所 神奈川県横浜市港北区樽町3-2-21
パークシティ綱島
電話番号 080-3550-3489
営業時間 9:00 〜 17:00
※時間外はご相談ください

アクセス

株式会社や一般社団法人、特定非営利活動法人の設立手続きから補助金給付金助成金の申請書類作成まで、ビジネスに関わる様々なお困りごとを解決するために丁寧にお手伝いいたします。初回無料相談のお申し込みは対面のほかにもZoomやSkypeなどのビデオ通話も対応可能です。
特徴

悩みやお困りごとに対して横浜で迅速に対応します

定款の変更や整備に関する多くの実績を持つ行政書士事務所

特定非営利活動法人という組織における基本事項を定めたものが定款です。その内容を変更するためには社員総会という法律で定められた機関での決議が必要であり、勝手に変えることは許されていません。NPO法人の場合には、活動目的や名称、事業の種類、事務所の所在地移転にともなう所轄庁の変更など大きな変化がある場合には然るべき手続きを踏んで、認証申請を行う必要もあります。「予定している変更点の場合はどのような手続きが必要なのだろうか」とお悩みでしたら、まずは一度ご相談ください。届出と認証申請の違いをはじめとして、求められる書類や手続きに関して丁寧にアドバイスし、ご依頼に合わせて速やかに作業を進めてまいります。定款変更に加えて設立から時間が経っている場合のチェックや整備も承ります。

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