変更事項に合わせて手続きを支援します
NPO法人の定款変更は前提として社員総会の議決が必要ですが、所轄庁への届出や認証取得も必要となります。横浜に事務所を構える行政書士として複雑な手続きや書類作成を請け負います。
運営支援に関して多くの実績があります
Point3
定款の整備もお任せください
定款変更はもちろんのこと、設立から長期間が経過していたり、法律改正で用語が変更になっていたりする場合の定款整備もお手伝いいたします。書類作成や手続きなどの煩雑な業務を全て請け負い、安心感をお届けいたします。
特徴
定款の変更や整備に関する多くの実績を持つ行政書士事務所
特定非営利活動法人という組織における基本事項を定めたものが定款です。その内容を変更するためには社員総会という法律で定められた機関での決議が必要であり、勝手に変えることは許されていません。NPO法人の場合には、活動目的や名称、事業の種類、事務所の所在地移転にともなう所轄庁の変更など大きな変化がある場合には然るべき手続きを踏んで、認証申請を行う必要もあります。「予定している変更点の場合はどのような手続きが必要なのだろうか」とお悩みでしたら、まずは一度ご相談ください。届出と認証申請の違いをはじめとして、求められる書類や手続きに関して丁寧にアドバイスし、ご依頼に合わせて速やかに作業を進めてまいります。定款変更に加えて設立から時間が経っている場合のチェックや整備も承ります。
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