毎年のご負担軽減をお手伝いします
特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3ヶ月以内に前事業年度の実績の有無に関わりなく事業報告書を提出しなければなりません。横浜に根を張る行政書士として皆様のご負担を軽減いたします。
煩雑な書類作成業務をご依頼ください
Point2
漏れのない書類を作成します
毎年同じ時期に書類を作成する必要があるだけでなく、活動内容や役員に変更があった際にはそれらを正確に反映させなければなりません。横浜に拠点を置く行政書士として、お忙しい皆様の代わりに漏れなく作業を遂行してまいります。
Point3
ストレスから解放され活動に注力
事業報告書を提出しなかった場合には、20万円以下の過料や法人の認証取り消しなどのペナルティーがあります。専門家に依頼することによってそうしたストレスやプレッシャーから解放されるのは大きなメリットです。
特徴
横浜エリアで広く活動する特定非営利活動法人の皆様へ
地域の行政書士として煩雑な書類作成業務を請け負います
全てのNPO法人は毎事業年度終了後に所轄庁に対して事業報告書を提出することが義務付けられています。その中には法人としての1年間の活動内容や財産の状況、収入や支出の状況、役員の就任状況などが含まれており、提出方法は所轄庁の条例によって定められています。事業年度終了後3ヶ月以内に提出しなかった場合には聴聞という手続きを経て、最悪の場合には認証を取り消されてしまう可能性もあります。毎年同じスケジュールで書類を作成して提出するのは簡単なことではなく、期限も決まっているため心理的にもご負担となるに違いありません。神奈川県を拠点に多くの特定非営利活動法人の設立申請や許認可申請を代行してきた行政手続きの専門家として、お忙しい皆様に代わって正確な書類を作成し、提出も代行いたします。
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